○坂東市プロジェクトチーム運営要領

平成17年3月22日

訓令第3号

第1 趣旨

この訓令は、坂東市プロジェクトチーム設置及び運営規程(平成17年坂東市訓令第2号。以下「規程」という。)によるプロジェクトチームの円滑な運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。

第2 設置

(1) プロジェクトチームを設置し、これにより事務処理を行うことは、例外組織としての臨時的措置であり、原則としてプロジェクトチームの設置期間は、1年以内の短期間に限るものとする。

(2) プロジェクトチームの所掌する業務に最も関係のある部の長(以下「主管部長」という。)は、あらかじめ、人事担当部長及び関係部長と協議し、市長の決裁を受け、規程第3条に定めるところにより「プロジェクト設置要綱」を制定の上設置するものとする。

第3 構成員の選任等

(1) 主管部長は、第2(2)による「プロジェクトチーム設置要綱」の制定事務と併行して、構成員の選任についてあらかじめ、人事担当部長及び関係部長と協議して内申事務を進めるものとし、「プロジェクトチーム設置要綱」の制定と同時に市長の構成員任命が行われるよう措置するものとする。

(2) 構成員は、原則として、プロジェクトチームが所掌する業務に最も知識経験を有する者の中から選任する。

(3) リーダーは、原則として、課長の職にある者の中から選任するものとする。

(4) 構成員の内申等の具体的事務は、庶務担当課長が処理するものとする。

第4 運営

(1) 構成員は、プロジェクトチームの所掌する業務に専ら従事するものとするが、職務の内容その他の事由により、リーダーがその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(2) 構成員の所属長は、構成員がプロジェクトチームの業務に専念できる態勢をとるよう留意するものとする。

(3) プロジェクトチームに係る庶務事務については、庶務担当課において処理するものとする。

(4) 規程第8条の報告は、庶務担当課長及び主管部長を経て行うものとする。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

坂東市プロジェクトチーム運営要領

平成17年3月22日 訓令第3号

(平成17年3月22日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月22日 訓令第3号