○坂東市過誤納返還金交付要綱細則
平成17年3月22日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市過誤納返還金交付要綱(平成17年坂東市告示第16号。以下「要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(相続人)
第3条 市長は、当該賦課処分の対象となった納税義務者が死亡していて、相続による所有権移転が完了しているときは、当該相続人に返還金を交付するものとする。
2 相続人が複数あるときは、相続人代表者に返還金を交付するものとする。この場合において、相続人代表者は、申請書に、返還金受領相続人代表者指定届出書(様式第2号)を添付して提出するものとする。
3 当該賦課処分の対象となった納税義務者が、共有等により複数の場合は、当該納税通知書のあて名人に返還金を交付するものとする。この場合において、あて名人は申請書に、返還金受領共有固定資産代表者届出書(様式第3号)を添付して提出するものとする。
(返還金の額の算定)
第4条 返還金の額の算定方法は、次によるものとする。
(1) 要綱第4条第1項に規定する還付不能金は、当該年度において既に納付された固定資産税及び都市計画税から課税誤りのために修正した当該年度における課税標準額により算出した税額を差し引いた額とする。この場合において、当該年度が複数のときは、それぞれの年度において算定した額を合計した額とする。
(2) 前号の規定により当該年度の課税標準額を計算する場合において、その額に1,000円未満の端数があるとき、又はその額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(3) 第1号において、当該年度ごとに算出した差額に100円未満の端数があるとき、又はその差額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(4) 要綱第4条第1項に規定する還付不能加算金相当額は、支出を決定した時の地方税法の還付加算金の規定に準ずる取扱いとする。
(5) 延滞金納付額については、返還金の対象としないものとする。
(納入状況の確認)
第5条 保存されている徴収簿等において滞納がないことを確認したときは、当該賦課処分に係る徴収金は納入されたものとみなす。
(10年を超える還付不能金)
第6条 要綱第4条第3項ただし書の規定による場合は、当該賦課処分の対象となった納税者が所持する領収書及び課税資料等により、でき得る限りの調査を行い算定するものとする。
2 要綱第7条第2項の規定により、返還金を交付する場合は、原則として口座振替の方法によるものとする。
(滞納者に対する取扱い)
第8条 返還対象者に滞納がある場合は、返還金を、当該滞納額に充当することができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第68号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第53号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年告示第71号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第37号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年告示第81号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第73号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第81号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第79号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第117号)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第71号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の坂東市国民健康保険税の減免の取扱いに関する基準、坂東市国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱、坂東市過誤納返還金交付要綱及び坂東市過誤納返還金交付要綱細則の規定は、令和4年度以後の年度分の保険税及びそれに係る返還金について適用し、令和3年度分までの保険税及びそれに係る返還金については、なお従前の例による。
附則(令和4年告示第72号)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。