○坂東市立資料館処務規程

平成17年3月22日

教育委員会訓令第15号

(目的)

第1条 この訓令は、坂東市立資料館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第75号)及び坂東市立資料館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成17年坂東市教育委員会規則第28号)並びに坂東市事務委任及び補助執行規則(平成20年坂東市規則第11号)及び坂東市教育委員会教育長事務委任規程(平成17年坂東市教育委員会訓令第2号)に定めるもののほか、坂東市立資料館(以下「資料館」という。)の事務処理に関し必要な事項を規定し、その組織的、効率的運用を図り、もって資料館奉仕の機能を達成することを目的とする。

(係の設置)

第2条 資料館に管理学芸係を置く。

第3条 係の事務分掌は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第4条 資料館に事務職員その他の職員を置くことができる。

2 資料館に別表第2左欄に掲げる職員を置くことができ、その職にある者は、それぞれ上司の命を受け、同表右欄に掲げる職務を行うものとする。ただし、臨時又は特別のことについては、この訓令にかかわらず処理することができる。

(館長の専決事項)

第5条 館長は、坂東市教育委員会教育長事務委任規程第7号に規定する教育機関の長に対する委任事項を専決する。

(週休日等)

第6条 週休日は、坂東市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年坂東市条例第27号)第4条の規定により、館長が職員ごとに4週間につき8日を指定する。

2 勤務時間及び休憩時間は、別表第3のとおりとする。

(関係規程の準用)

第7条 資料館における事務処理、職員の服務等については、この訓令に定めるもののほか、坂東市教育委員会の関係規程の例による。この場合において、「課」又は「主管課」とあるのは「資料館」に、「課長」又は「主管課長」とあるのは「館長」と読み替える。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成17年3月22日から施行する。

(平成19年教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第4号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年教委訓令第9号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成26年教委訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(平成28年教委訓令第5号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

事務分掌

管理学芸係

(1)公印の保管に関すること。

(2)文書の収受、発送及び保管に関すること。

(3)職員の服務及び研修に関すること。

(4)予算の執行及び物品の管理に関すること。

(5)施設設備の維持管理に関すること。

(6)資料館協議会に関すること。

(7)資料館事業の企画運営に関すること。

(8)資料館事業の広報及び普及啓発に関すること。

(9)資料館資料の収集、管理、展示及び活用に関すること。

(10)講演会、講習会等の開催に関すること。

(11)関係機関及び関係団体との連絡調整に関すること。

(12)館の庶務に関すること。

別表第2(第4条関係)

職務

(1) 館長

教育長の命を受け、資料館の事務を総括し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副参事

上司の命を受け、特に命じられた業務を処理する。

(3) 館長補佐

館の事務を整理し、館長を補佐する。

(4) 係長

係の事務を処理する。

(5) 主査、副主査及び主幹

係長の事務を補助し、分担事務を処理する。

(6) 主事

一般事務

(7) 学芸員

専門的事務を処理する。

(8) 主事補

一般事務の補助

(9) 学芸員補

専門的事務の補助

備考 第1号から第7号までの職は、事務職員をもって充て、第8号及び第9号の職はその他の職員をもって充てる。

別表第3(第6条関係)

項目

時間

(1) 勤務時間

(火曜日~金曜日)

午前8時30分から午後5時15分まで及び午前10時から午後6時45分までの2交替とする。

(土曜日、日曜日、休日)

午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休憩時間

正午から午後1時まで及び午後1時から午後2時までの2交替とする。

坂東市立資料館処務規程

平成17年3月22日 教育委員会訓令第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月22日 教育委員会訓令第15号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第5号
平成20年1月28日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月25日 教育委員会訓令第4号
平成21年8月26日 教育委員会訓令第9号
平成26年4月28日 教育委員会訓令第4号
平成28年3月29日 教育委員会訓令第5号
令和2年3月24日 教育委員会訓令第3号