○坂東市地方公共団体が搬出する一般廃棄物の事前審査要綱

平成17年3月22日

告示第86号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び坂東市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年坂東市条例第117号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、一般廃棄物処理業(専ら市内の廃棄物の収集、運搬のみを行うものを除く。以下この告示において同じ。)の許可等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事前協議)

第2条 処理業者は、坂東市以外の地方公共団体から発生する一般廃棄物を坂東市内において処理してはならない。ただし、やむを得ない事情により、市長との事前協議により合意を得た地方公共団体(以下「地方公共団体」という。)から排出されるものについては、この限りでない。

2 前項の事前協議をしようとする者は、次に掲げる事項を記載し資料を添付した事前協議書(様式第1号)を提出するものとする。

(1) 地方公共団体の名称及び長の氏名

(2) 中間処分又は最終処分を委託しようとする処理業者及び処分の場所

(3) 廃棄物の種類及び量

(4) 法第6条第1項に定める処理計画

(5) 地方公共団体の廃棄物処理条例

(6) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条に定める地方公共団体の組合にあっては規約等

(7) 当該地方公共団体での処理を困難とする理由及び将来の施設設置計画

(8) 廃棄物の発生場所(清掃工場又は保管場所)

(9) 廃棄物の発生するフローシート

(10) 廃棄物の運搬経路及び使用する器材並びに運搬方法

(11) その他市長が必要とする書類

3 市長は、前項の協議が成立したときは、合意書を発行するものとする。

4 前項の合意書の有効期限は、4月1日に始まり翌年3月31日で終わる期間の中で定めるものとする。

5 地方公共団体は、第2項第1号第4号から第8号まで並びに第10号の事項に変更があったときは、速やかに市長に事前協議合意事項変更報告書(様式第2号)を提出するものとする。

6 地方公共団体は、第2項第2号第3号及び第9号の事項を変更しようとするときは、改めて協議をしなければならない。

7 処理業者は、第1項ただし書の規定により法第7条第1項の申請書を提出するときは、第3項の合意書と地方公共団体の誓約書を添付しなければならない。

この告示は、平成17年3月22日から施行する。

(平成20年告示第2号)

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年告示第63号)

この告示は、公布の日(平成29年4月21日)から施行する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

画像

画像

坂東市地方公共団体が搬出する一般廃棄物の事前審査要綱

平成17年3月22日 告示第86号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年3月22日 告示第86号
平成20年1月10日 告示第2号
平成29年4月21日 告示第63号
令和3年3月31日 告示第117号