○坂東市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会規則

平成17年3月22日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市中小企業事業資金融資あっせん条例(平成17年坂東市条例第141号。以下「条例」という。)第12条に定める融資あっせん審査委員会(以下「審査委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 審査委員会の事務局は、産業経済部商工観光課に置く。

(任務)

第3条 審査委員会は、第1条の目的を達成するため条例第12条に基づく審査を行う。

2 前項の審査は、書面審査とする。

(組織)

第4条 審査委員会は、委員長1人、副委員長1人、委員若干人をもって組織する。

第5条 委員は市長が委嘱し、又は任命し、委員長は副市長をもって充て、副委員長は委員の互選をもって定める。

2 委員長は、会務を総理し、審査委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議の招集)

第6条 審査委員会の会議は、委員長が招集する。

(会議の成立)

第7条 審査委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(会議の議決)

第8条 審査委員会の議決は、出席委員全員の同意をもって決する。

(意見の聴取)

第9条 審査委員会は、必要に応じて学識経験を有する者を委員会に出席させ、その意見を徴することができる。

(書記)

第10条 審査委員会に書記若干人を置き、委員長が任命する。書記は、委員長の命を受けて審査委員会の事務に従事する。

(秘密の保持)

第11条 審査委員会の委員その他の関係者は、審査の内容を外部に漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年規則第12号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

坂東市中小企業事業資金融資あっせん審査委員会規則

平成17年3月22日 規則第102号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年3月22日 規則第102号
平成18年3月28日 規則第12号
平成19年3月16日 規則第23号
平成28年3月17日 規則第6号
平成29年6月30日 規則第16号