○坂東市公の施設に係る指定管理者選定委員会要綱
平成17年11月30日
告示第264号
(設置)
第1条 公の施設の管理を行う指定管理者の選定を公平かつ適正に実施するため、坂東市公の施設に係る指定管理者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、指定管理者制度について次の事項を所掌する。
(1) 応募資格・書類の審査及び評価に関すること。
(2) 指定管理者の候補者の選定に関すること。
(3) その他指定管理者に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長に副市長を、副委員長に教育長を、委員に総務部長、企画部長、市長公室長並びに指定管理者制度を適用しようとする公の施設を所管する部長及び当該部所の職員の中から所管部長が指名する職員をもって組織する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長の承認を得て事務局が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ開催することができない。
5 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決するものとし、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(委員長、副委員長及び委員の除斥)
第5条 委員長、副委員長及び委員は、自己及びその三親等以内の親族が理事その他の役員を務める団体等に係る審査及び評価に関する事案について参与することができない。
(委員でない者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員会に関係人等の出席を求め、説明を聴くことができる。
(選定の方法等)
第7条 委員会は、第2条第2号の選定を行う場合において、指定を受けようとする団体が複数であるときは、団体ごとに評価書を作成し、最も高順位の団体を指定管理者の候補者とする。
2 委員会は、第2条第2号の選定を行う場合において、指定を受けようとする団体が1であるときは、当該団体の評価書を作成し、条例第4条第1項各号に掲げる選定の基準を満たすかどうか審査するものとする。
(辞退等の場合の措置)
第8条 前条第1項の規定により指定管理者の候補者を選定した場合において、条例第6条の規定による指定管理者の指定を行うまでの間に当該候補者が指定を辞退し、又は当該候補者に指定管理者としての業務を遂行できない事由(以下「辞退等」という。)が生じたときは、当該候補者の次順位の団体を新たに指定管理者の候補者とすることができる。新たな指定管理者の候補者に辞退等が生じたときも、また同様とする。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、各施設を所管する事務局において処理する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年告示第59号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第94号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。