○坂東市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱

平成20年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市介護保険条例(平成17年坂東市条例第111号。以下「条例」という。)第10条第1項の規定による保険料の徴収の猶予(以下「徴収猶予」という。)及び第11条第1項の規定による保険料の減免(以下「減免」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(徴収猶予の基準)

第2条 徴収猶予は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第10条第1項第1号に規定する事情により行う場合、第1号被保険者又は生計中心者の所有する住宅、家財又はその他の財産(以下「財産」という。)にその価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)を受け、かつ、生計中心者の前年中の地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であるとき。

(2) 条例第10条第1項第2号から第3号までに規定する事情により行う場合、生計中心者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が、前年の合計所得金額の10分の3以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

(3) 条例第10条第1項第4号に規定する事情により行う場合、生計中心者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が、平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるとき。

(減免の基準)

第3条 減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める要件に該当する場合に行うものとする。

(1) 条例第11条第1項第1号に規定する事情により行う場合、第1号被保険者又は生計中心者の所有する財産に、その価格の10分の3以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)を受け、かつ、その者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、損害の程度及び合計所得金額に応じて次の表に定める減免割合とする。

合計所得金額

減免割合

損害の程度が10分の3以上10分の5未満

損害の程度が10分の5以上

500万円以下であるとき。

2分の1

全部

750万円以下であるとき。

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき。

8分の1

4分の1

(2) 条例第11条第1項第2号及び3号に規定する事情により行う場合、生計中心者の当該年度の合計所得金額の見込額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が前年の合計所得金額の10分の3以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に定める減免割合とする。

合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(3) 条例第11条第1項第4号に規定する事情により行う場合、生計中心者の当該年度の農作物の減収による損失額の合計額(保険金、損害賠償金等により補てんされる金額を除く。)が平年における当該農作物等による収入額の合計額の10分の3以上減少し、かつ、その者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であるものに対しては、次の表に定める減免割合とする。

合計所得金額

減免割合

300万円以下であるとき。

全部

400万円以下であるとき。

10分の8

550万円以下であるとき。

10分の6

750万円以下であるとき。

10分の4

750万円を超えるとき。

10分の2

(4) 条例第11条第1項第5号に規定する市長が別に定めた要件を満たす者は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号、第2号又は第3号に掲げる者(以下「保険料第1段階、第2段階又は第3段階該当者」という。)のうち、次のからまでに掲げる要件を満たす者とする。ただし、生活が困窮している状態により保険料を減額する場合においては、保険料第1段階該当者に限り、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

 世帯員全員が市民税非課税である者

 市町村民税課税者の被扶養者となっていない者

 市民税課税者と生計を共にしていない者

 その属する世帯が、自らの居住の用に供しているもの以外に活用し得る土地、家屋等を保有していない者

 その属する世帯の預貯金等の総額が、100万円(2人以上の世帯の場合は、150万円未満)未満である者

 世帯員全員の前年の収入金額(その年において収入すべき金額(金銭以外の物又は権利その他経済的な利益をもって収入する場合にあっては、その金銭以外の物又は権利その他経済的利益の価額)の合算額)が生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第9に規定する地域の級地区分に基づき、同基準別表1第1章第1項第1号に規定する基準額から算出される基準生活費の額(加算額に係る部分を除く)に12を乗じて得た額に満たない者

 第1号被保険者の納付すべき保険料に未納がない者。ただし、未納分の保険料の納付を誓約した者で、納付の見込みがあると市長が特に認めたものについては、この限りでない。

保険料の段階名

減免割合

第1段階であるとき。

10分の6

第2段階であるとき。

10分の4

第3段階であるとき。

10分の4

2 第2条第1項第2号又は前項第2号に基づき徴収猶予又は減免の決定を行う場合において、条例第10条第1項第2号及び第11条第1項第2号に規定する「重大な障害」とは、次に定めるものとする。この場合において、「長期入院」とは6月以上(見込みを含む。)の入院と、条例第10条第1項第3号及び第11条第1項第3号に規定する「失業等」とは労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、離職を余儀なくされ職業につくことができない状態にあることとする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者であって、その障害程度等級が1級又は2級のもの

(2) 療育手帳の交付を受けている者であって、その障害の程度がAまたは((A))のもの

(3) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている在宅者であって、その障害等級が1級のもの

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)

第3条の2 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和4年4月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年4月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、条例第11条第1項第2号及び第3号に規定する事情のうち、次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、第2項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この条において同じ。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

2 前項の規定により保険料の減免を行う場合の減免額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 前項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者 (以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

(証明書類)

第4条 条例第10条第2項に規定する徴収の猶予を必要とする理由を証明する書類及び第11条第2項に規定する免除を受けようとする理由を証明する書類は、次の各号の掲げる区分に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第10条第1項第1号又は第11条第1号の規定に該当する場合、生計中心者の前年の合計所得金額を確認できる書類(以下「所得証明書等」という。)及び資産の損害程度を確認できる書類並びに罹災証明書その他災害を受けたことを証する書類

(2) 条例第10条第1項第2号及び第3号又は第11条第1項第2号及び第3号の規定に該当する場合、生計中心者の前年の所得証明書及び現年の合計所得金額の見込額を確認できる書類

(3) 条例第10条第1項第4号又は第11条第1項第4号の規定に該当する場合、生計中心者の当該農作物等の過去3月間の平均値及び現年の合計所得金額の見込額を確認できる書類

(4) 条例第11条第1項第5号の規定に該当する場合、前条第2項各号の要件を満たすことが確認できる介護保険料減免の収入・資産等明細書(別記様式)この場合、申請は当該年度ごとに行うものとする。

(徴収猶予及び減免の決定通知)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、当該徴収猶予又は減免に係る決定の可否を行い、坂東市介護保険条例施行規則(平成17年坂東市規則第73号。以下「規則」という。)第30条第2項に規定する介護保険料減免決定通知書(規則様式第46号)又は介護保険料徴収猶予決定通知書(規則様式第47号)により、当該申請した者に通知するものとする。

(減免の適用期間)

第6条 保険料の減免は、条例第11条第2項の規定に基づき行われた申請があった日以降減免が適用される納期から当該年度末までの納期の保険料について行うものとする。

2 減免の適用を受けている者について翌年度引き続き減免の決定を行う場合は、当初の減免の申請に基づき減免が決定された当初の納期の属する月の初日から起算して1年以内とする。

(徴収猶予及び減免の取消)

第7条 市長は被保険者が虚偽の申請その他不正の行為により保険料の猶予又は減免を受けたと認めるときは、遅滞なく、規則第31条第2項に規定する介護保険料減免取消通知書(規則様式第48号)又は規則第32条第2項に規定する介護保険料徴収猶予取消通知書(規則様式第49号)により、その者に係る徴収猶予又は減免の決定を取り消すものとする。

(被保護者の徴収猶予及び減免)

第8条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は、徴収猶予及び減免の対象としない。

(施行期日)

1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(坂東市介護保険料(低所得者)減免実施要綱の廃止)

2 坂東市介護保険料(低所得者)減免実施要綱(平成18年坂東市告示第93号)は、廃止する。

(平成27年告示第85号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年告示第97号)

この告示は、平成29年7月11日から施行し、改正後の坂東市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第74号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第117号)

この告示は、令和2年6月8日から施行し、改正後の坂東市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年告示第117号)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

2 この告示の施行の際、改正前の告示に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年告示第131号)

(施行期日等)

1 この告示は、令和3年4月21日から施行し、改正後の坂東市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年告示第62号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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坂東市介護保険料徴収猶予及び減免取扱要綱

平成20年3月31日 告示第66号

(令和4年4月1日施行)