○坂東市中心市街地活性化センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成23年12月9日

規則第39号

(開館時間)

第2条 坂東市中心市街地活性化センター(以下「中心市街地活性化センター」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が特に認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(利用)

第4条 条例第4条に定める中心市街地活性化センターの施設のうち会議室(以下「会議室」という。)を利用しようとする者は、利用の日の7日前までに中心市街地活性化センター会議室利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、これを審査し、中心市街地活性化センター会議室利用許可書(様式第2号)を交付する。

3 会議室の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該利用許可書の交付を受ける際に、条例で定める使用料の額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第8条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、中心市街地活性化センター会議室使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料の減免の範囲は、次のとおりとする。

(1) 市が利用するとき 全額免除

(2) 商工会法(昭和35年法律第89号)第1条に規定する市内の商工会が利用するとき 全額免除

(3) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する市内の商店街振興組合及び商店街振興組合連合会 全額免除

(4) 前号で定める商店街振興組合及び商店街振興組合連合会と目的を同じくする市内の任意団体 全額免除

(5) 中心市街地活性化に資する目的のため活動を行う市内の団体で、市長が認める団体 全額免除

(6) 特に市長が必要と認めるときは、その必要に応じて減額し、又は免除することができる。

(利用の取消し等)

第6条 条例第13条の規定により、利用者が、その利用許可の条件を変更し、若しくは制限をし、又は利用を停止し、若しくは取り消す場合は、市長は、利用者に中心市街地活性化センター会議室利用(変更・制限・停止・取消)通知書(様式第4号)を送付しなければならない。

(行為の禁止)

第7条 利用者は、中心市街地活性化センターにおいて次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を受けたときは、この限りでない。

(1) くぎ等の打込み、みだりにはり紙をすること。

(2) 指定場所以外にごみ、汚物等を捨てること。

(3) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用すること。

(4) 危険物、悪臭のするものその他他人の迷惑となるような物品を持ち込むこと。

(5) 前各号のほか、管理上不適当と認める行為

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第14条の規定により指定管理者に中心市街地活性化センターの管理を行わせる場合の第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、開館時間を変更するとき、又は休館日を変更し、若しくは臨時に休館するときは、中心市街地活性化センター開館時間等変更承認願(様式第5号)により、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(利用料金を指定管理者に収入として収受させる場合の取扱い)

第9条 条例第16条第1項の規定により会議室の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる場合の適用については、第4条及び第5条中「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成23年12月22日から施行する。

(令和3年規則第20号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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坂東市中心市街地活性化センターの設置及び管理等に関する条例施行規則

平成23年12月9日 規則第39号

(令和3年4月1日施行)