FAQ よくある質問集 くらしに関すること
税金
- 質問
- 評価替えって
- 回答
- 固定資産税は固定資産の価格、すなわち適正な時価を課税標準として課税されるものです。
本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年ごとに評価額を見直す制度がとられているところです。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせ先は課税課です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2011年9月15日
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