市民税・県民税の納税義務者

納税義務者

市民税・県民税を納める人

市民税・県民税は均等割と所得割の合計金額で課税されます。
市民税・県民税=所得割+均等割

納税義務者 坂東市に住所がある人 坂東市に住所はないが、事務所、
事業所または家屋敷のある人
均等割 課税 課税
所得割 課税

※坂東市に住所があるかどうか、あるいは事務所等があるかどうかは、
その年の1月1日現在の状況で判断されます。

市民税・県民税が課税されない人

均等割・所得割が

課税されない人

生活保護法によって生活扶助を受けている人
障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が

課税されない人

扶養親族の

いない人

前年の合計所得金額が38万円以下の人

扶養親族の

いる人

前年の合計所得金額が28万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+26.8万円以下の人

所得割が

課税されない人

扶養親族の

いない人

前年の総所得金額等が45万円以下の人

扶養親族の

いる人

前年の総所得金額等が35万円×(控除対象配偶者+扶養親族数+1)+42万円以下の人

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

メールでのお問い合わせはこちら