被選挙権

選挙に関する基礎知識 - 被選挙権
被選挙権の要件について
自ら代表者となり、政治を行うためには、選挙に立候補して、政治家にならなくてはなりません。この公職につくことのできる資格が被選挙権
ですが、それには一定の要件が必要となります
  年齢要件 住所要件 供託金 告示期間 任期
衆議院議員 25才以上 なし

小選挙区 300万円

比例代表 600万円

12日間 4年
参議院議員 30才以上 なし

小選挙区 300万円

比例代表 600万円

17日間

6年

※3年ごとに半数を改選

県知事 30才以上 なし 300万円 17日間 4年
県議会議員 25才以上 県内に3ヶ月以上住所を有していること 60万円 9日間 4年
市長 25才以上 なし 100万円 7日間 4年
市議会議員 25才以上 市内に3ヶ月以上住所を有していること 30万円 7日間 4年

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は選挙管理委員会事務局です。

市役所3階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2178(直通) ファクス番号:0297-35-8201