国民健康保険税の納税義務者・計算方法
国民健康保険税の納税義務者
- 国保は世帯ごとに加入しますので、国保税も世帯ごとに課税されます。納税義務者は世帯主となりますが、世帯主が国保に加入していなくても、世帯主が納税義務者となります(このような世帯を擬制世帯、この場合の世帯主を擬制世帯主といいます)。
国民健康保険税の計算方法
- 国保は市区町村ごとに運営されていますので、国保税率も市区町村ごとに決められていて、医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の合計額を国保税として、納付していただくことになります。
令和2年度の国民健康保険税率
○医療給付費分所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(33万円)〕×6.2% 資産割: 当該年度の土地家屋に係る固定資産税額×20.0% 均等割: 25,000円×加入者数 平等割: 1世帯当たり 18,000円 賦課限度額:63万円
- ○後期高齢者支援金分
所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(33万円)〕×2.2% 資産割: 当該年度の土地家屋に係る固定資産税額×6.0% 均等割: 7,000円×加入者数 平等割: 1世帯当たり 5,000円 賦課限度額:19万円
- ○介護納付金分(40歳以上65歳未満の人)
所得割: 〔前年分の総所得金額等-基礎控除(33万円)〕×1.2% 資産割: 当該年度の土地家屋に係る固定資産税額×5.0% 均等割: 9,000円×加入者数 平等割: 1世帯当たり 3,000円 賦課限度額:17万円
- 【注意】
-
1. 所得割・資産割は、加入者ごとに計算します。 2. 年度の途中で加入した場合の保険税は、加入した月からの月割課税となります。また、年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの月割課税となります。 3. 年度の途中で40歳になる人は、40歳の誕生日が属する月分から介護保険分が月割課税となります。 4. 年度の途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月まで介護保険分が月割課税となります。
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2187(直通)
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- 2020年6月26日
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