医師養成奨学金・医療施設開業資金貸付

平成26年7月22日付けで、医師養成奨学金貸付契約を交わしました。よって、医師養成奨学金貸付制度の申込み受付を終了いたします。このたび、お問い合わせいただいた皆さま、誠にありがとうございました。
また、開業資金貸付については、現在も申込み受付を行っております。申請を希望される場合には、開業資金貸付申請書・添付書類(医師免許証の写し、土地・建物・医療機器の購入等に係る見積書等)が必要となりますので、健康づくり推進課までお問い合わせください。

 坂東市では、産婦人科・産科開業医の不在が長期間続いています。安心して子育てができるまちづくりを進めるため、医師養成奨学金や医療施設開業資金の貸付に関する条例を制定しました。
 この条例により、市内に一定期間、産婦人科または産科を開業する意志のある大学医学部の学生への授業料などの教育資金の貸し付けや、医療施設を開業する方への開業資金の貸し付けを行うとともに、医療施設の開業後10年間医療業務を継続した場合、貸付資金の返還を免除します。
 産婦人科・産科医療施設の開業を目指す方の資金を補助することで、市内の医療体制の充実や拡大を図り、市民のみなさんの健康と福祉の増進に寄与することを目的としています。

  医師養成奨学金 医療施設開業資金
対象者 大学医学部を受験しようとする方、若しくは大学医学部に在籍中の方で、
医師免許取得後に市内で産婦人科・産科の医療施設の開業意志を有する方
市内に産婦人科・産科の医療施設を一定期間以上開業しようとする医師または医療法人
貸付内容 入学費、授業料などの教育資金 市内に産婦人科・産科の医療施設を開業するための施設費などの開業資金 
貸付金額
(貸付限度額)
大学が定める納入金のうち、予算の範囲内で修学に必要な費用 5,000万円
返還および免除 奨学金の貸付期間が終了したとき、 または開業資金の取消決定を受けたときは貸付金の返還をしていただきます。一定期間内に市内に産婦人科・産科の医療施設を開業し、その後10年間市内で医療業務を継続したときは、返還は免除になります。
利息 違約金を除いて、無利息とします。 
連帯保証人 独立して生計を営む成年の方の連帯保証が必要となります。 
募集人数 若干名とし、 必要に応じて審査委員会で決定します。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は健康づくり推進課です。

市役所1階 〒306-0692 坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-3121(直通)

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