自費で診療を受けたときは
(国民健康保険に加入されているかたで、)やむをえない理由などで医療費を全額自己負担し、申請によってそれぞれの自己負担割合に応じた金額の支給を受けられる場合があります。
※医療機関での事後清算ができる場合もあります。まずは治療を受けた医療機関にお問い合わせください。
※申請から支給まで2~3カ月の期間が必要です。
保険証を使わずに受診したとき
緊急の場合や他保険からの切り替え後の受診など、保険証を使わずに医療費を全額自己負担した場合です。
【申請に必要なもの】
- 世帯主の印鑑
- 世帯主名義の預金通帳、キャッシュカード等(口座番号がわかるもの)
- 診療報酬明細書(病名・処置内容がわかるもの)
- 受診した際の領収書
治療用の装具を作製したとき
治療のために必要と医師が認めたもので、義手、義足、コルセット、小児用眼鏡等を作製した場合です。
【申請に必要なもの】
- 世帯主の印鑑
- 世帯主名義の預金通帳、キャッシュカード等(口座番号がわかるもの)
- 医師の診断書、作成指示書等
- 装具の領収書
海外で治療を受けたとき
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保係です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2187(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2015年10月22日
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