交通事故など第三者行為による保険給付
交通事故やけんかなど、第三者から受けた傷病による医療費は、原則として加害者が負担することになっています。しかしその弁償が不十分であったり遅れたりする場合には、国民健康保険を使って治療を受けることができます。(一時的に国保が立て替え払いをし、後に加害者に請求します)
ただし、示談をしてしまうと保険証が使えなくなる場合があります。
交通事故等で医療機関にかかる際には市役所に届出をお願いします。
※ 届け出にはマイナンバーの記入が必要です。「世帯主」および「対象となる方」のマイナンバーが確認できるものと、窓口へ手続きに来る方の本人確認ができるものをお持ちください。 詳しくはこちら
関連ファイルダウンロード
- 第三者行為による被害届PDF形式/199.49KB
- 第三者行為による被害届(記載例)PDF形式/223.6KB
- 事故発生状況報告書PDF形式/108.11KB
- 事故発生状況報告書(記載例)PDF形式/126.98KB
- 念書PDF形式/116.19KB
- 念書(記載例)PDF形式/122.33KB
- 人身事故証明書入手不能理由書PDF形式/382.02KB
- 人身事故証明書入手不能理由書(記載例)PDF形式/394.22KB
- 保険会社作成用PDF形式/307.71KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは保険年金課 国保係です。
市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地
電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2187(直通)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年1月15日
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