道路工事実施協議

道路工事実施協議

 道路工事をすることによって、歩行者及び車両等を通行止めにしたり、または片側交互通行にすることにより支障を与えることになります。そのため、警察との協議が必要になりますので、「道路工事実施協議書」を道路管理者に提出し許可を受ける必要があります。
 なお、道路を全面通行止めにする際は、「道路の通行禁止・制限実施に関する通知書」(境警察署と坂東消防署宛て)も協議書と同時に提出願います。

 ※工事を伴う道路使用届を警察署に提出する際、事前に道路工事実施協議書が必要となります。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は道路管理課 管理係です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2196(直通)

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