マイナンバー連携で省略可能な事務手続き一覧

 平成29年11月13日より、マイナンバー制度の「情報連携」の本格運用が開始となり、事務手続の際に、一部の添付書類が省略されることとなりました。対象となる事務は、こちらをご確認ください。

 詳しくは担当課にお問い合わせください。

注記:マイナンバー制度の「情報連携」とは、各事務手続の際に市民が市役所等に提出する書類(課税証明書等)の省略を可能とするため、法律に基づき、異なる市町村等の間で専用のネットワークシステムを用いて、個人情報のやり取りを行うことです。

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問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は総務課 デジタル政策室です。

〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2214(直通)

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