土地評価の仕組み

固定資産の価格(評価額)を決定する

土地1  固定資産税における土地の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録されます。
  評価の見直しは3年ごとに評価替えが行われ評価額を見直すため、基準年度後の翌年度、翌々年度は価格が据え置かれます。
※据置年度に地価が下落していると認められる場合は、7月1日までの半年間の地価下落を反映し、価格を修正しています。

地目・地籍の認定

〇地目の認定

  評価は原則として、賦課期日における現況及び利用目的に重点を置き行うこととなります。地目は「田」「畑」「宅地」「山林」「原野」「池沼」「牧場」「雑種地」からなります。評価上の地目は、登記簿上の地目に関わりなく、毎年賦課期日の現況によって決まります。
※現況条件に変更があった場合は据置年度に関わりなく、評価地目は見直されます。

(例)山林評価地を造成造成整地し、駐車場としての利用用途にした場合→課税地目は雑種地相当
         畑評価地を農地転用し、家屋を建築した→課税地目は宅地相当

〇地籍の認定

  原則として登記簿に記載されている地籍によります。

課税標準額の求め方

  課税標準額とは、税額を算出するための基礎となる数値のことです。
原則として、住宅用地の特例措置や負担水準による調整措置が適用される時は、価格より低く算出されます。 

宅地の税負担による調整措置

  平成9年度評価替え以降、地域や土地によりばらつきのある負担水準による急増を緩和するため「負担調整措置」が行われています。
  宅地等の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す「負担水準」を計算し、その結果を次の負担調整区分にあてはめて課税標準額が決定されます。
  負担水準の低い土地はなだらかに課税標準額は引き上げられ、また水準の高い土地は引き下げか据置措置が行われます。

【負担水準の計算方法】
  負担水準(%)= 前年の課税標準額 ÷ 今年の評価額(×住宅用地特例率1/3か1/6)

住宅用地  負担水準 本年度の課税標準額
100%以上 本年度の評価額 × 住宅用地特例率(本来の課税標準額)
100%未満

前年度の課税標準額 + (本来の課税標準額×5%)・・・A
ただし、Aが本来の課税標準額を上回る場合は本来の課税標準額課税標準額となります。
Aで求めた額が本来の課税標準額の20%を下回るときは、「本来の課税標準額×20%」となります。

 

非住宅用地  負担水準 本年度の課税標準額
70%以上

本年度の評価額 × 70%

60~70% 前年度の課税標準額に据置き
60%未満 前年度の課税標準額 + (本年度の評価額 ×5%)・・・B
ただし、Bで求めた額が60%を上回る場合・・・本年度評価額 × 60%
20%を下回る場合・・・本年度評価額 × 20%

 

住宅用地等の課税標準の特例

  住宅用地は、実際に住宅の敷地となっている土地で、税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって「小規模」と「一般」に分けた特例措置となります。
「小規模住宅用地」・・・1戸につき200m2まで
〇固定資産税の特例 : 価格の6分の1の額
〇都市計画税の特例 : 価格の3分の1の額
「一般住宅用地」・・・小規模住宅用地以外の住宅用地(ただし家屋床面積の10倍まで)
〇固定資産税の特例 : 価格の3分の1の額
〇都市計画税の特例 : 価格の3分の2の額 

 

住宅用地の範囲

  住宅用地には2種類あります。
〇専用住宅・・・専ら人の居住用に供する家屋の敷地となります。
〇併用住宅・・・一部を人の居住用に供する家屋の敷地であり、その土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地をいいます。

次の表を参考にしてください。

  家   屋 居住部分の割合 住宅用地の率
専用住宅 全部 1.0
ハ以外の併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上 1.0
地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 4分の1以上2分の1未満 0.5
2分の1以上4分の3未満 0.75
4分の3以上 1.0

 

住宅用地の特例除外について

  平成28年度から、賦課期日において「家屋等対策の推進に関する特別祖違法」による除去勧告を受けた「特定家屋等」の敷地については、住宅用地特例から除外することとなりました。

坂東市の市街化区域農地の課税について

  坂東市は平成17年3月の合併により三大都市圏の特定市となりました。(旧岩井市は以前より特定市でした)このため、猿島地域の市街化区域農地(生産緑地指定地を除く)については、市町村の合併の特例に関する法律により、平成23年度から特定市街化区域農地課税となります。

特定市街化区域農地の課税標準額の特例について畑作業

〇固定資産税:評価額の3分の1
〇都市計画税:評価額の3分の2

坂東市の市街化区域農地の課税について

  課税標準額(評価額×3分の1)×税率(1.4%)=税額ただし、上記の課税標準額(評価額×3分の1が「前年度の課税標準額+課税標準額×5%」を超える場合は、「前年度の課税標準額+課税標準額×5%」が課税標準額に適用されます。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は課税課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2213(直通)

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