水道の使用を開始されるみなさまへ(定型約款について)

給水契約の内容について

当市における給水契約の内容は次のとおりとなりますので、リンク先でご確認ください。 

 「坂東インター工業団地専用水道給水条例」

 「坂東市水道事業給水条例」

 「坂東市水道事業給水条例施行規程」
 

水道契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の契約に関してもその適用を受けます。
「ある特定の者が不特定多数の者を相手方とする取引であって、内容の全部又は一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの」を「定型取引」とし、この「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」を「定型約款」とされています。
当市においては、上記の条例及び施行規程がこの「定型約款」にあたります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は水道課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-35-2114(直通) ファクス番号:0297-35-2137

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