納期の特例に関する手続き
○ | 従業員が常時10人未満である場合には、6月から11月に徴収した税額を12月10日までに、12月から翌年5月に徴収した税額を6月10日までに、年2回に分けて納入することができます。 |
○ | 納期の特例を受ける場合には、特別徴収の納期の特例に関する申請書を提出してください。 ※平成28年1月1日以後の申請から個人番号(個人事業主の場合)又は法人番号の記載が必要となります。 |
○ | 従業員が常時10人未満でなくなった場合には納期の特例を受けることができなくなりますので、特別徴収の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書を提出してください。 |