死亡届

死亡届の手続き方法

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

  • 死亡の事実を知った日を含めて数えます。
  • 7日目にあたる日が土日祝日など閉庁日の場合は、翌開庁日までになります。

届出人

死亡者の親族、同居者、死亡地の家主・地主・家屋管理人・土地管理人など

親族等が届出人として署名した死亡届を、他の方が代理で提出することは可能です。

届出地

  • 届出人の所在地(住所地など)
  • 死亡者の本籍地
  • 死亡地

必要なもの

届出書1通(医師が作成した死亡診断書付きのもの)

火葬について

死亡届を届出したときは火葬許可証を発行します。火葬の日時・場所が決まっていない場合、火葬許可証は発行できません。
火葬場所は日本国内の火葬場であればどこでもかまいません。ただし、火葬時刻は死亡時刻から24時間以上経過してからでなければ火葬の許可ができません。火葬許可証は、火葬・納骨の際に必要な書類です。大切に保管してください。

市営斎場を利用される場合は、事前に予約が出来ます。
詳しくはこちらをご覧ください。

法定相続情報証明制度について

現在、相続手続きではお亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を、各種窓口に何度も出し直す必要があります。
法定相続情報証明制度では登記所(法務局)に戸除籍謄本等と相続関係を一覧にした図を提出していただくと、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを証明書として無料で受け取ることができます。その証明書を相続登記を始めとした各種相談手続き窓口に提出する事で、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
この制度は申出できる方、管轄登記所、必要書類が定められていますので、詳しくは下記にお問い合わせいただくか、法務局ホームページをご覧ください。

  • お問い合わせ先
    水戸地方法務局下妻支局
    電話 0296-43-3935

法務局ホームページ:「法定相続情報証明制度」について(外部サイト)

※証明書のご利用にあたっては提出先にご確認ください。

死亡届Q&A

死亡後の手続きはどのようにしたらいいですか?

開庁時間中に死亡届をお預かりした方については、死亡後の各課手続きについて記載した封筒(角2)をお届けに来ていただいた方にお渡ししております。内容をご確認いただき、必要書類等をご準備いただいた上でご来庁ください。
閉庁日に死亡届をお預かりした方については、お手続きが必要な課からそれぞれお手紙をお送りいたしますので、郵便が到着した際は内容をご確認いただき、必要書類をご準備いただいた上でご来庁ください。

故人の戸籍謄本、除籍謄本がほしいのですがいつ発行できますか?

死亡届出後、戸籍に反映されるまで1週間程度お時間がかかります。
届出地と本籍地が異なる場合はさらにお時間をいただきます。お越しいただく前に市民課までお電話にてご確認をお願いいたします。
戸籍謄本、除籍謄本の取得方法等についてはこちらをご覧ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課 資料係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2186(直通)

メールでのお問い合わせはこちら

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