婚姻届

届出日

婚姻届を市区町村に提出した日付が、婚姻日となります。
土日祝日など閉庁日の届出で、不備等があった場合でも、軽微なものであって後日訂正していただければ、最初にご提出いただいた日が婚姻日となります。

届出人

夫・妻

届出地

  • 届出人の所在地(住所地など)
  • 届出人の本籍地

必要なもの

  • 届出書1通(どの市区町村で配布している用紙でもご提出いただけます。なお、届出人および証人2名の署名が必要です。)
  • 本人確認書類
    マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、本人確認のできる書類をお持ちください。夫または妻のどちらか一方が届出に来庁する場合は、来庁する方のものだけで結構です。なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あてに届け出が受理されたことを郵便で通知します。(本人に頼まれた方が届書を持参した場合も、同様に通知いたします。)
  • 未成年者の場合は父母の同意書
    民法の一部改正(成年年齢の引き下げ)により、婚姻できる年齢が男女ともに18歳(成年)となりましたので、未成年者(18歳未満)は婚姻できません。
    ただし、令和4年4月1日時点で16歳以上18歳未満(生年月日が平成16年4月2日から平成18年4月1日)の女性は、父母の同意があれば未成年者でも婚姻できます。その場合、届書と一緒に同意書を提出していただくか、届書の「その他」欄に父母(養父母)が「婚姻に同意する旨」を記入し、署名してください。
    なお、未成年者でも再婚の場合は、父母(養父母)の同意は不要です。
  • 戸籍謄本(基本的に不要ですが、本籍地が現在も戸籍を紙で管理している場合は添付が必要ですので、その際は発行日が近いものをお持ちください。)
  • 夫または妻が外国人の場合(夫または妻が外国人の場合は他の書類が必要です。)
    外国人の方の国籍によって異なりますので、お問い合わせください。
    (婚姻要件具備証明書、出生証明書、パスポート、離婚日の分かる証明書、各日本語訳など)

 

婚姻届Q&A

婚姻届を提出したい日が日曜日の場合はどうしたらいいですか?

婚姻届を含む戸籍届出は24時間365日受付を行っています。
なお、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分以外にご提出いただいた場合は、届書はいったん受領(お預かり)となります。翌開庁日以降に審査を行い、受否を決定します。不備等があった場合には再度ご来庁いただく場合もございますのでご了承ください。事前の届書の確認も承っておりますので、平日の月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分の間にお越しください。

新本籍とは何ですか?

戸籍法により、夫および妻が父母等の戸籍の構成員である場合は、婚姻の届出によりその戸籍から除籍となり、夫婦の新しい戸籍が編製されます。それに伴って新しい戸籍の本籍をどこに定めるかを決める必要があります。これが新本籍です。
本籍は、現住所や従前の本籍に関わらず、日本の領土内であれば原則どこにでも定めることができます。
しかし、希望する地番が、土地の分筆・合筆等により存在しなくなっている場合があります。特に、土地の分筆・合筆があっても住所や本籍を変更するには別途手続きが必要であるため、現住所や現本籍が存在しない地番に設定されている場合があります。ご注意ください。
なお、夫(妻)の氏を称する場合で、夫(妻)が既に戸籍筆頭者のときは、新本籍を定める必要はありません。相手の氏で婚姻する人が相手の戸籍に入籍します。
婚姻と同時に本籍を移したい場合は、別途転籍届が必要です。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は市民課 資料係です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-21-2186(直通)

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