野焼きの禁止について

■野焼きは法律で一部の例外を除いて禁止されています。

 廃棄物を野焼き(野外焼却)することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で一部の例外(※)を除いて禁止されています。野焼きは、周囲にお住まいの方々に「悪臭がする」「洗濯物が汚れる」などの被害を及ぼすこともあるほか、ダイオキシン類の発生源となって、環境汚染の原因にもなります。さらに、火災につながる危険もありますので、野焼きは絶対にやめましょう。

■(※)廃棄物の野焼きの例外は、政令(廃棄物処理法施工令)により、次のとおり定められています。

1 国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
2 震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
3 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
4 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
5 たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

■田畑での野焼きについて

 農業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却については例外規定により認められていますが、宅地や他の農地等で発生した剪定枝や落葉等を持込み焼却することは禁止されています。また、例外となっているものについても、むやみに焼却してよいものではありません。農業者の方は以下の点にご配慮ください。

1 風向きや風の強さを考慮しましょう。
2 よく乾燥させ、また少量ずつ行い煙の量を抑えましょう。
3 一部をごみとして出したり、すき込む等、可能な限り焼却をしない工夫をしましょう。
4 ご近隣の方に一声かけましょう。

■野焼きの通報先

 生活環境課 0297-21-2189 
 境警察署  0280-86-0110

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は生活環境課です。

市役所2階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2189(直通)

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