産前産後期間の国民健康保険税免除について

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険税が免除されます。

 子育て世帯の負担軽減、次世代育成等の観点から、国民健康保険の被保険者が出産する際、産前産後の保険税を免除する制度が創設されます。

◇対象者

・令和5年11月1日以降に出産した国民健康被保険者の方 

※妊娠85日以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

◇免除内容

・出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分の保険税(所得割、均等割)が免除されます。

・多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が免除されます。

  3か月前 2か月前

1か月前

  1か月後 2か月後
単胎妊娠の場合       出産予定月    
多胎妊娠の場合       出産予定月    

 

・令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が免除されます。

 ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減免の対象になりません

  令和5年9月 10月

11月

12月 令和6年1月 2月
      出産予定月      

◇必要書類

・届出書

・母子健康手帳など(出産予定日、出産日がわかるもの)

◇受付期間・届出先

・出産予定日の6か月前から届出ができます。※令和6年1月から届出を受け付けます。(令和5年11月、12月に出産の方も同様)   

・保険年金課国保係(坂東市役所1階 保険年金課窓口)

◇よくあるご質問

Q.さしま窓口センターでも申請は出来ますか?

A.申請は保険年金課窓口(茨城県坂東市岩井4365番地)のみとなります。

Q.保険税を全納していますが、産前産後期間の保険税は戻ってきますか?

A.保険税を全納されている場合、産前産後期間の保険税は還付(返金)されます。※未納、滞納が無い場合のみ

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせ先は保険年金課です。

市役所1階 〒306-0692 茨城県坂東市岩井4365番地

電話番号:0297-35-2121/0280-88-0111(代) 0297-21-2187(直通)

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